著者の死後50年間保護される
無名の著作物は公表後50年
著作権は永遠に保護されるわけではありません。
一定の期間を経た後は、自由に利用できるようにすることが
文化の発展につながるからです。
著作権の保護期間は本の場合は、著作者の死後50年です。
著作者の死亡した年の翌年から起算して50年。
2013年3月に死亡したとすると、
2014年から起算し、50年後は2063年12月31日。
それ以降は自由に利用できるようになります。
この決まりにより、私たちは青空文庫などで
夏目漱石や芥川龍之介の小説を自由に利用できるのです。
著者が無名でいつ死亡したかわからない場合はどうでしょう。
著者が特定できない著作物の場合は
公表後50年が保護期間となります。
なお、映画の場合は、公表後70年が保護期間となっています。