自費出版

自費出版の用語と解説
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著者の死後50年間保護される


無名の著作物は公表後50年


著作権は永遠に保護されるわけではありません。

一定の期間を経た後は、自由に利用できるようにすることが
文化の発展につながるからです。


著作権の保護期間は本の場合は、著作者の死後50年です。

著作者の死亡した年の翌年から起算して50年。

2013年3月に死亡したとすると、
2014年から起算し、50年後は2063年12月31日。

それ以降は自由に利用できるようになります。


この決まりにより、私たちは青空文庫などで
夏目漱石や芥川龍之介の小説を自由に利用できるのです。


著者が無名でいつ死亡したかわからない場合はどうでしょう。

著者が特定できない著作物の場合は
公表後50年が保護期間となります。


なお、映画の場合は、公表後70年が保護期間となっています。




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