自費出版

自費出版の用語と解説
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著者と出版社の間で結ばれる独占契約


出版から3年間で消滅


出版権は、著者(著作権者)が本を出版するときに、著者が出版社に対して、
契約によって独占的に、小説などの著作物を本にして出版することを認める権利です。


出版権は独占的な権利であることが特徴で、
著者がある出版社と出版権設定契約を結んだ場合、
他の出版社から同じ作品を出版することはできません。


出版権は契約に特別の定めがない限り、
本を出版した日から3年間で消滅します。


出版社(出版権者)は契約に特別の定めがない限り、
著者から原稿の引き渡しを受けてから6ヵ月以内に出版しなければなりません。


出版権にはこのような特徴があるため、
出版権と版権はイコールではありません。
また出版権の設定と出版契約もイコールではありません。




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