思いを創造的に表現したものが著作物
「単なるデータ」は著作物にならない
著作権で保護されるものを著作物といいますが、では著作物とは何でしょうか。
法律上「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とされています。
この中には、地図、映画、写真、プログラムなども含まれますが、あくまでも「思想または感情を創作的に表現したもの」であることがポイントです。
ですから「単なるデータ」は著作物になりません。山の高さ、川の長さ、電話番号などのデータを羅列しただけでは著作物とは見なされません。ただ、これらのデータを使って創作的に編集したものであれば著作物と見なされるでしょう。
では創作的とは、どいうものでしょうか。
ありふれていない独自の表現
創作的とは、自分の頭で考えたありふれていない、独自の表現ということです。
ですから、「謹賀新年 本年もよろしくお願いいたします」と書いた年賀状の文章は著作物とは見なされません。
そして最後に「表現したもの」であることも、著作物の要件となります。
表現されたものである、ということは、何らかの形になっているということです。
頭の中で考えた、というだけでは著作物になりません。
お金をかける必要はありませんが、原稿用紙に書くなど、表現する必要があります。