著作物を創作した時点で即座に発生
取得に特別な手続きは必要ない
文章、絵、音楽など「表現」された創造的なものを著作物といいますが、日本ではこれを創作した時点で著作権は発生します。
よって、著作権の取得に手続きは必要ありません。ただし、あまりにも短い文章や、ありきたりのビジネスの定型文のようなものは著作物とみなされない可能性はあります。
本の奥付に?マークがありますが、これは著作権を意味するマークです。
日本では創作した時点で著作権が発生するので?マークがあろうが、なかろうが著作権は保護されます。
ただ海外では著作権が認められるために一定の手続きを必要とされる場合があります。
?マークが記載されていれば、そういった国でも著作権の保護が受けられることになっています。
著作者と著作権者はイコールではない
著作者とは、著作物を創造した人のことです。
著作権は著作物を創造した時点で発生するので、何もしなければ、著作者=著作権者となります。
会社が著作物の制作を企画し、主導的な役割を果たし、会社名義で発表する場合、会社が著作者になることもあります。
著作権は譲渡することができるので、著作者ではなくても、譲り受けることで著作権者になることができます。
一般的にはお金を支払って、契約書をつくって、著作権を譲り受けるというケースがあります。