自費出版

自費出版の用語と解説
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著作物の利用が認められる条件


引用する著作物は公表されたものであること


原則、著作物を利用する場合は、その著作物の著者に許諾を得る必要がありますが、

「引用」として認められる範囲であれば、その必要はありません。

著作権法第32条1項にその条件が示されています。


1 引用できる著作物は公表されたものであること。

→新聞、雑誌、出版物は公表を前提にしたものですから問題ありませんが、

手紙などは公表を前提としていないので、必ず許諾を得なくてはなりません。


2 報道、批評、研究その他の目的において、引用する必然性があること。


3 上記の目的において正当な範囲内で行われること。

→引用は必要最小限に留めます。

あくまで自分の文章が主であり、引用は従の関係になっているのが「引用」です。

どちらが地の文章で、どちらが引用であるか分からないようなものは

正当な範囲内の引用とは認められません。


4 引用の出所(著者名、書名)が示されていること。


5 引用の部分が明瞭に区分されていること。

→引用の部分はカギで囲ったり、1字下げするなどして、地の文章と明確に区分します。


6 原則として、原文どおりであること。

→引用文を書き換えてはいけません。


7 著作者人格権を尊重していること。




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