著作物の利用が認められる条件
引用する著作物は公表されたものであること
原則、著作物を利用する場合は、その著作物の著者に許諾を得る必要がありますが、
「引用」として認められる範囲であれば、その必要はありません。
著作権法第32条1項にその条件が示されています。
1 引用できる著作物は公表されたものであること。
→新聞、雑誌、出版物は公表を前提にしたものですから問題ありませんが、
手紙などは公表を前提としていないので、必ず許諾を得なくてはなりません。
2 報道、批評、研究その他の目的において、引用する必然性があること。
3 上記の目的において正当な範囲内で行われること。
→引用は必要最小限に留めます。
あくまで自分の文章が主であり、引用は従の関係になっているのが「引用」です。
どちらが地の文章で、どちらが引用であるか分からないようなものは
正当な範囲内の引用とは認められません。
4 引用の出所(著者名、書名)が示されていること。
5 引用の部分が明瞭に区分されていること。
→引用の部分はカギで囲ったり、1字下げするなどして、地の文章と明確に区分します。
6 原則として、原文どおりであること。
→引用文を書き換えてはいけません。
7 著作者人格権を尊重していること。