● 自費出版契約を結ぶ際のガイドライン
自費出版のガイドライン
自費出版のガイドラインは、
出版会社と出版を希望する者との間での契約時には必須のものです。
自費での出版は、本を出したい著者にとってはこの上ないチャンスです。
しかし、トラブルはないとは言えず、社会問題にもなっていることです。
ガイドラインは、自費出版の契約をする著者と、
自費での出版を手助けする出版業者の規範となるものです。
著者のもつ要望にも答えながら、消費者への保護の精神にも基づいています。
出版業界においても、健全性をもって発展できるように、
事業者への信頼を崩さないようにするために、設けられているものです。
契約に際しては、2つの販売内容を含みます。
委託制作契約と、委託販売制作の内容を明記するか、
あるいは別に作成するものとしています。
管理に関しては、NPO法人日本自費出版ネットワークにおける管理となります。
自費出版契約ガイドライン遵守事業者は、
インターネットや文書によって公表するものとします。
自費出版によるガイドラインの内容
遵守事業者の行動については、文化的な使命と社会的な使命を自ら自覚をし、
適正で公正な事業の活動を行い、健全である社会への発展に貢献していくものです。
個人情報保護と著者への人権にも配慮をして、信頼獲得や満足にも努めていきます。
消費者契約法に関係する遵守事項もあります。
事実とは違う重要事項は、告げてはいけないことになっています。
確実とは言えない事項に関しては、確定判断はできないものです。
消費者や事業者にとって不利益となることも、
最終的には必要であれば告げる必要が出てきます。
広告に関して、不正である表示は行うことができません。
自費での出版における説明義務というものもあります。
制作に関する説明もその一つです。
また、販売に関係した説明も必要になってきます。
重要と判断する事項は、FAXや電子メールので書面での保存を行います。
記録が永久的に残る形で、保存ができるように書面化するのです。
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